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出産費用は医療費控除の対象ですか?確定申告すると、いくら戻るのでしょうか?

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出産費用は医療費控除の対象ですか?確定申告すると、いくら戻るのでしょうか?

回答済み

1

2026/03/16 10:37


男性

30代

question

出産には入院費や分娩費用などまとまった費用がかかりますが、これらは確定申告で医療費控除の対象になるのでしょうか?また、対象となる場合いくらもどるのでしょうか?

answer

回答をひとことでまとめると...

出産にかかる大部分の費用は医療費控除の対象です。ただし、妊婦健診は対象外で、健康保険からの出産育児一時金は支給額を差し引いて申告額を計算します。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

出産費用は、一定の条件を満たせば確定申告(医療費控除)の対象になります。医療費控除は、1年(1/1〜12/31)に支払った医療費から補填分を差し引き、さらに「10万円または所得の5%の少ない方」を差し引いた残りが控除額(上限200万円)です。

出産育児一時金(原則1児50万円・2023年4月以降)は補填分として控除対象から除外されます。例えば自己負担額が70万円の場合、一時金の50万円を差し引き、そこから基準額10万円を引き控除額は10万円です。

控除は所得から差し引かれるため、所得税・住民税の負担軽減につながります。里帰りの交通費、差額ベッド代(必要性なし)、ガソリン代・駐車料、身の回り品購入などは原則対象外です。

妊婦健診は助成分を除いた自己負担が対象となるのが一般的です。手続きは領収書・交通費記録を保管し、医療費控除の明細書を添付する必要があります。

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A. 医療費控除は年間の自己負担医療費が10万円(所得200万円未満は5%)を超えた分を所得から差し引き、所得税・住民税を軽減する制度です。確定申告で申請します。

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A. 診察料や治療に必要な薬代・入院費などは医療費控除の対象ですが、美容目的の整形や健康食品、差額ベッド代など快適性を求める支出は対象外です。対象可否は「治療目的かどうか」で判断します。

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関連する専門用語

医療費控除

医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

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