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育休手当(育児休業給付金)の支給対象は、いつからいつまでですか?

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育休手当(育児休業給付金)の支給対象は、いつからいつまでですか?

回答済み

1

2026/02/04 10:13


女性

30代

question

出産後に育児休業を取得する予定ですが、育休手当(育児休業給付金)が具体的に「いつからいつまで」支給されるのでしょうか?出産日や職場復帰のタイミングによって開始日が変わるのか、最長でどこまで受け取れるのか知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

育児休業給付金をもらえる期間は、育休を開始した日から子の1歳前日までが原則です。保育園に入れない場合は最長2歳まで延長できます。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

育児休業給付金は「いつ仕事を休み始めたか(育休開始日)」と「いつ復職するか」で支給期間が決まります。原則の支給対象は 育休開始日から子どもが1歳になる前日まで で、出産日そのものは関係しません。

産後休業(産後8週間)の終了後、実際に育休に入った日からカウントされ、給与が出ている期間は対象外となります。

支給方法は、ハローワークから2か月ごとの振り込みが基本です。また、支給額は育休開始前6か月の賃金を基準に、最初の6か月は67%、それ以降は50%の割合で算出されます。

最長でいつまで受け取れるかについては、保育園に入れない場合などに特例延長があり、まず 1歳6か月まで延長可能、さらに状況が続けば 最長2歳まで 延ばせます。延長には自治体の「保育園不承諾通知」などの証明書類が必要で、自動延長にはならない点に注意が必要です。

夫婦で交代して育休を取る場合も基本ルールは同じで、それぞれの休業期間に応じて支給されます。ただし、どちらかが復職して賃金を受け取った時点で、その人の給付は終了します。開始日・終了日は会社の給与締め日や産休の扱いで異なるケースがあるため、個別確認が欠かせません。

育休中の家計への影響や延長の可否をより正確に知りたい方は、投資のコンシェルジュの無料相談で、最適な育休期間・復職タイミング・給付額のシミュレーションまで丁寧にサポートいたします。

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育休手当(育児休業給付金)はいつ振り込まれますか?申請してから支給日までの目安も教えてください。

A. 育休手当(育児休業給付金)の初回振込は申請から約2〜3か月後が目安で、以降は2か月ごとに支給されます。申請受理後は、通常2〜4週間で振り込まれます。

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育児休業給付金の初回が遅すぎるとききました。いつもらえるのでしょうか?

A. 育児休業給付金の初回振込は育休開始から通常2〜3か月後で、会社の申請や審査次第で3〜4か月以上かかる場合もあります。

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育児休業給付金が延長できなかったというのはどういう場合ですか?

A. 育児休業給付金は、保育園に入れないなどの正当な理由や必要書類の不備がない場合にのみ延長可能で、要件を満たさないと延長できません。

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育休手当が1歳以降振り込まれないのですが、なぜでしょうか?

A. 育休手当が1歳以降に振り込まれないのは、延長手続きや書類の不備がほとんどです。不安がある場合は、ハローワークで相談しましょう。

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2025年に開始された出生後休業支援給付金と時短給付金とはどんな制度ですか?

A. 出生後休業支援給付金は両親が各14日以上の育休で賃金日額13%を最大28日加算。育児時短就業給付金は2歳未満の子を育てる時短勤務に賃金10%を補填し、いずれも既存の育休給付に上乗せ。

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2026.02.04

育休中に給与は出ますか?

A. 育休中は会社からの給料は原則出ず、収入の中心は雇用保険の育児休業給付金になります。育休前の収入に応じて6〜7割程度が受け取れるのが一般的です。

関連する専門用語

育児休業給付金

育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。

産前産後休業

産前産後休業とは、女性が出産の前後に取得できる法律で定められた休暇制度のことで、一般的に「産休」とも呼ばれます。具体的には、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産後8週間までの期間、本人の申し出により仕事を休むことができます。 産後8週間は原則として就業が禁止されており、出産による体調の回復と育児への備えのために確保されています。この期間中は、健康保険に加入している場合、条件を満たせば「出産手当金」が支給され、収入の一部を補うことができます。産前産後休業は、働く女性が安心して出産・育児に臨めるようにするための重要な制度です。

不承諾通知書(保留通知書)

不承諾通知書(保留通知書)とは、行政機関や保険者に対して行った申請に対して、内容を認めない、あるいは判断を一時保留するという意思を文書で通知するものです。たとえば、育児休業給付金や失業給付金などの支給申請を行った際に、要件を満たしていない、提出書類に不備がある、もしくは審査に時間がかかる場合に交付されます。 不承諾通知書は「支給しない」という決定を通知する書類である一方、保留通知書は「まだ判断が出ていない」という状態を知らせるものです。この通知が届いた場合は、内容をよく確認し、不足している情報や修正点に対応する必要があります。手続きの進行状況や申請の見通しを把握する上でも非常に重要な文書です。

復職

復職とは、病気やけが、育児、介護、留学などの理由で一定期間会社を休んでいた従業員が、再び元の職場に戻って働き始めることを指します。休職期間中も雇用関係は継続されているため、復職はあくまで「勤務の再開」であり、新たな雇用契約とは異なります。 とくに病気やけがが理由の場合、復職には医師の診断書が必要とされることが多く、職場側でも就業可能な状態かどうかを慎重に判断します。また、復職後は業務量を調整する「時短勤務」や「段階的な復帰支援」などが設けられるケースもあります。従業員の健康と安全を守りつつ、職場へのスムーズな適応を図ることが復職制度の目的です。

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