投資の知恵袋
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オープン型証券投資信託から受け取った分配金は、配当控除の対象ですか?
回答済み
1
2026/03/13 15:01
男性
40代
投資信託から分配金を受け取りました。税金はどのようにかかるのでしょうか?また、確定申告をすれば配当控除は受けられるのでしょうか?
回答をひとことでまとめると...
公募投信の多くはオープン型。分配金のうち配当控除対象は、普通分配金の中の国内株式配当部分を総合課税で申告した場合に限られます。特別分配金や海外配当等は対象外です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
日本の公募投資信託のほとんどはオープン型証券投資信託に該当しますが、その分配金が配当控除の対象になるのは「普通分配金のうち国内株式配当部分を、総合課税で申告した場合」に限られます。 日本で個人が購入している公募投資信託の大半は、制度上オープン型証券投資信託に分類されます。
特定口座で保有している投資信託やETFも、この枠組みに含まれます。 分配金は税務上、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」に区分されます。配当控除の対象になり得るのは普通分配金のみであり、特別分配金は元本の払い戻しであるため、課税も配当控除もありません。
ただし、普通分配金であっても全額が配当控除の対象になるわけではありません。株式投資信託の場合、配当控除の対象となるのは、ファンドが受け取った国内株式の配当に対応する部分のみです。海外株式の配当、債券利子、売却益などに対応する部分は対象外です。
さらに、配当控除を受けるには確定申告で総合課税を選択する必要があります。源泉徴収のみで完結させる場合や申告分離課税を選択した場合には、普通分配金であっても配当控除は適用されません。
分配金の額だけで判断するのではなく、「その分配金の区分」「原資の内容」「自分の課税方式」の3点を整理することが重要です。
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2026.03.25
“配当控除を適用すると、住民税にも影響しますか?”
A. 配当控除は住民税にも影響し、総合課税を選ぶと住民税の税額控除で負担が軽くなる場合があります。
2026.02.09
“株式の配当金について、配当控除を選択するデメリットはありますか?”
A. 配当控除は総合課税を選ぶことで所得税が下がる場合がありますが、高所得者では累進課税や住民税、社会保険料の増加により不利になることがあります。
2026.01.29
“特定口座で受け取った配当金に、配当控除は適用できますか? ”
A. 特定口座の配当でも、確定申告で総合課税を選べば配当控除を適用できる場合があります。
2026.02.09
“確定申告で配当控除を適用させる方法を教えてください。”
A. 配当控除は総合課税で申告した場合のみ使えますが、売却損がある年や高所得の場合は申告分離課税や申告不要の方が有利なこともあります。所得水準と損益状況に応じて課税方式を選ぶことが重要です。
2026.02.04
“配当金のおすすめな受取方法はありますか?”
A. 配当金は証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」が基本です。NISAの非課税を活かせ、再投資にも回しやすいため初心者に最適です。
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“投資信託の分配金には、どのような種類がありますか?”
A. 分配金には課税される普通分配金と非課税の特別分配金があります。普通分配金は運用益なので資産が増えますが、特別分配金は元本払戻しで受取後に基準価額が同額下がり資産は増えません。
関連する専門用語
オープンエンド型投資信託
オープンエンド型投資とは、会社が運用期間中に払い戻しに応じ、いつでも換金可能な投資信託のこと(対義語:クローズドエンド型投資信託)。投資家が換金を希望する場合は、いつでも会社は基準価格で株式を買い戻す契約となっている。オープンエンド型投資のメリットとしては、投資家側はいつでも換金の保障があるという安心感を感じられることが挙げられるが、いつ買戻し請求があってもいいようにするために会社側にコストがかかり、結果として利回りが低くなるというデメリットがある。
分配金
分配金とは、投資信託やREIT(不動産投資信託)などが運用によって得た収益の一部を、投資家に還元するお金のことです。これは株式でいう「配当金」に似ていますが、分配金には運用益だけでなく、元本の一部が含まれることもあります。そのため、分配金を受け取るたびに自分の投資元本が少しずつ減っている可能性もあるという点に注意が必要です。分配金の有無や頻度は投資信託の商品ごとに異なり、毎月、半年ごと、年に一度などさまざまです。投資初心者にとっては、「お金が戻ってくる」という安心感がありますが、長期的な資産形成を考えるうえでは、分配金の出し方やその内容をしっかり理解することが大切です。
配当控除
配当控除とは、上場企業や一部の非上場企業から受け取る配当金に対して適用される税額控除の制度です。日本では、配当金には通常約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されますが、確定申告を行い「総合課税」を選択すると、配当控除を受けることで実際の税負担を軽減できます。 特に、所得税では配当金の最大10%(上場株式の場合)、住民税では最大2.8%が控除されるため、課税所得が一定水準以下の場合、総合課税を選ぶことで税負担が軽くなる可能性があります。ただし、所得が高い場合は累進課税により税率が上がるため、総合課税ではなく「申告分離課税」を選択したほうが有利になることもあります。どの課税方式を選ぶかは、個人の所得状況に応じて慎重に判断することが重要です。
普通分配金
普通分配金とは、投資信託が運用によって得た収益(利子や配当、売却益など)から投資家に分配される金額のうち、課税対象となる部分を指します。たとえば、投資信託が保有する株式の配当金や売却による利益が出た場合、それらが原資となって支払われる分配金が普通分配金です。この分配金は「所得」と見なされるため、受け取った投資家には20.315%の税率で源泉徴収が行われます。確定申告の際には、課税口座かどうかに応じて申告が必要な場合があります。普通分配金は、投資信託の運用が順調であることを示す一つのサインでもありますが、受け取るたびに課税されるため、再投資との比較で利回りに差が出ることもあります。
総合課税
総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。





