投資の知恵袋
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遺産分割協議のやり直しはできますか?
回答済み
1
2026/03/22 14:54
男性
50代
相続人全員で遺産分割協議を終えた後でも、内容に不公平感がある場合や新たな財産が判明した場合にやり直しができるのか知りたいです。合意済みでも再協議が可能となる条件や、無効・取消しとなるケース、注意点を教えてください。
回答をひとことでまとめると...
遺産分割協議は原則やり直し不可ですが、相続人全員が再合意すれば再協議できます。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するため、原則として一度有効に成立すると一方的な「やり直し」はできません。不公平に感じるだけでは撤回理由にならず、再協議するには改めて相続人全員の同意が必要です。全員が同意すれば、新たな分割協議として組み直すことは可能です。
新たな財産が後から判明した場合は、当初の協議に含めていなかった財産について、追加で協議(追加分割)を行うのが一般的です。既に分割した財産まで当然に無効になるわけではなく、原則は「見つかった財産部分をどう分けるか」を決め直します。
一方、協議自体が無効・取消しとなる典型例もあります。相続人の一部が協議に参加していない場合は無効です。また、認知症等で意思能力がない状態で同意した、未成年者が適切な代理なしで参加した等も無効となり得ます。詐欺や強迫で合意した場合は取消しの対象です。
再協議の際は、合意内容を必ず書面化し、名義変更済みの不動産や預貯金の手続き、相続税の修正申告・更正の請求が必要かを確認してください。争いがある場合は、家庭裁判所の調停等も視野に、早めに専門家へ相談するのが安全です。





