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本業の傍ら、副業をしています。副業収入がいくらから確定申告が必要になるのか、教えてください。

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本業の傍ら、副業をしています。副業収入がいくらから確定申告が必要になるのか、教えてください。

回答済み

1

2026/01/29 12:16


男性

40代

question

会社員として本業の給与を受け取りながら、副業で収入を得ています。副業収入がある場合、年間でいくらを超えると確定申告が必要になるのか教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

会社員の副業は、原則「給与以外の所得(副業収入-経費)」合計が年20万円超で確定申告が必要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

会社員で年末調整を受けていても、副業がある場合は「どこから申告が必要か」を税制上の基準で確認する必要があります。ポイントは“収入”ではなく“所得”で判定することです。

原則として、給与以外の所得(副業・不動産・配当など)の合計が、年間で20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。ここでいう所得は「副業収入-必要経費」で計算します(例:副業収入25万円、経費6万円なら所得19万円で対象外)。

副業収入は、内容により雑所得・事業所得など区分が分かれますが、まずは「給与以外の所得の合計」で20万円超かを判断軸にすると整理しやすいです。

なお、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要なケースや、医療費控除などで確定申告をするなら副業分も含めて申告が必要な点に注意しましょう。

副業の種類や経費計上で結論が変わりやすいため、不安があれば投資のコンシェルジュの無料相談で状況整理から一緒に確認しましょう。

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2025.11.21

副業をしていますが、年末調整をするときに、どのように申告すればよいですか?

A. 年末調整は本業の会社でのみ行い、副業分は確定申告で合算精算します。副業が給与なら20万円超、事業・雑所得なら所得20万円超で申告が必要です。

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2026.03.25

現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。小規模企業共済には入れますか?

A. 会社員として給与を受け取っている限り小規模企業共済へは加入不可です。雇用契約を業務委託に替え給与所得を無くし、従業員数要件を満たせば加入可能になります。

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2025.12.26

副業で業務委託の仕事を受けています。扶養の範囲内で行う場合の注意点を教えて下さい

A. 扶養を維持するには、税制上は所得58万円以下、社会保険は年収130万円未満が目安となり、経費計上や収入管理が重要です。

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ダブルワークする場合の社会保険や社会保険料はどうなりますか?

A. 本業で社会保険に加入していれば副業分は原則不要。ただし勤務条件次第で両方加入となり、保険料負担と将来年金に影響します。

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2025.12.01

会社員をしながら不動産収入を得ています。年末調整で、収入の申告は必要ですか?

A. 不動産収入は年末調整の対象外で、会社員であっても翌年の確定申告が必要です。給与と不動産所得を合算して申告し、20万円以下でも住民税の申告は必要です。

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2025.12.10

一時所得にかかる税金の計算方法を教えてください。

A. 一時所得は臨時収入に課税され、収入−経費−特別控除50万円で計算し、その1/2が課税対象です。20万円超の所得があると会社員は確定申告が必要になります。

関連する専門用語

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

年末調整

年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。

必要経費

必要経費とは、収入を得るために直接かかった費用のことを指し、確定申告などで所得から差し引くことができる支出です。たとえば、フリーランスや自営業者が事業を行う際に使った交通費、通信費、仕入れ代、人件費、事務所の家賃などが該当します。 これらは税務上、所得を正しく計算するために必要な項目とされており、収入から必要経費を差し引いた残りが「課税所得」となります。必要経費として認められるには、「収入を得るために必要だった」という合理的な理由があり、領収書や記録で裏付けられることが求められます。 正しく計上することで税負担を適正化でき、節税にもつながるため、特に個人事業主や副業をしている人にとっては重要な考え方です。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

事業所得

事業所得とは、個人が営む事業から得られる所得のことで、主に農業、漁業、製造業、販売業、サービス業、フリーランスなどの継続的な事業活動によって生じる利益を指します。売上から必要経費を差し引いた残りが事業所得となり、確定申告を通じて所得税の計算に反映されます。事業所得は、給与所得や不動産所得と並ぶ所得区分のひとつで、青色申告や白色申告といった制度を活用することで、税金の計算上有利になる場合があります。 特に青色申告では、複式簿記による記帳や帳簿の保存を条件に、青色申告特別控除や赤字の繰越控除などの優遇が受けられるため、税務上のメリットが大きいといえます。

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