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民法第166条

民法第166条は、日本の民法において「消滅時効の起算点」と「時効期間の進行開始時期」を定めた条文です。この規定では、権利を行使できる時から時効が進行すること、そして一定期間が経過すればその権利が消滅することが明記されています。

また、権利行使ができることを権利者が知った時から進行するケースもあり、実務上は「知った時」と「行使できる時」の両方が重要な判断材料となります。資産運用や金融契約の管理では、この条文を理解することで、債権の回収期限や契約上の権利行使のタイミングを正確に把握でき、権利喪失のリスクを減らすことができます。

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