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みなし寄付金制度

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みなし寄付金制度

読み:みなしきふきんせいど

みなし寄付金制度とは、会社が行った支出のうち、形式上は寄付ではないものの、税法上は寄付金として扱われる仕組みをいいます。たとえば、公益法人への資金援助や役員へ過大に支払った退職金の一部などが該当し、その金額は「寄付金」とみなされるため、損金算入できる限度額が設けられます。結果として課税所得が増える場合があるため、企業は支出を計画する際にこの制度を考慮し、適切な税務処理を行うことが大切です。

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特定公益増進法人

特定公益増進法人とは、学校法人や社会福祉法人、公益社団・公益財団法人、独立行政法人など、公的性や公益性が特に高いと国から認められた団体の総称です。これらの法人に対して寄附を行うと、その支出は「特定寄附金」として扱われ、普通の寄附金よりも広い枠で所得税や住民税の控除を受けられます。 つまり、社会貢献を目的とした寄附でありながら、税制面でも優遇を享受できる仕組みが用意されているのです。寄附を検討する際は、相手先が特定公益増進法人に該当するか、団体の公式サイトや国税庁のリストで確認しておくと安心です。

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