専門用語解説
みなし有価証券
みなし有価証券とは、法律上は有価証券とは明記されていないものの、実質的に有価証券と同様の性質を持ち、金融商品取引法などの規制対象となる金融商品を指します。たとえば、合同会社の社員権や匿名組合出資持分などがこれに該当し、投資家から資金を集めて運用する仕組みでありながら、通常の株式や債券のように証券化されていないケースです。
こうした金融商品は、有価証券として登録や開示義務を免れる目的で使われることがあるため、投資家保護の観点から、金融庁などの監督当局は「みなし」として規制対象に含めています。これにより、詐欺的スキームや情報非対称性のリスクを低減し、公正な投資環境を整える役割を果たしています。