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ディスクリショナリー・トラスト(裁量信託)

ディスクリショナリー・トラスト(裁量信託)とは、信託財産からの給付について、受託者に裁量権を与える形で設計された信託スキームのことを指します。あらかじめ定められた受益者候補の中から、誰に・どれだけ・いつ給付を行うかを、受託者が状況に応じて判断する点が特徴です。

通常、信託契約内で受託者に「受益者の生活費や教育資金の必要性を考慮して支給する」といったガイドラインが設けられ、柔軟で実情に即した資産配分が可能になります。

この仕組みは、英米法圏を中心としたプライベート・トラスト(私益信託)の一形態として広く活用されており、特に英国・シンガポール・オーストラリアなどの富裕層による資産保全や承継対策において重要な手段となっています。

日本で一般的な「家族信託(民事信託)」と混同されることがありますが、両者は法制度・設計思想・運用主体が大きく異なります。家族信託では受益権を固定的に設計するケースが多いのに対し、ディスクリショナリー・トラストでは受益権が確定しておらず、期待権にとどまるという点で、資産隔離や柔軟な分配が可能となります。

たとえば、国際的に資産を保有する富裕層が、シンガポールなどの信託会社を通じて、配偶者や子どもを対象とするディスクリショナリー・トラストを設立し、スイスや香港などに分散していた資産を一つの信託口座に集約する、といった活用例が見られます。相続対策として、子や孫に対する教育費支出などに備え、受託者が必要に応じて支給を行う形で資産の移転計画を構築するケースもあります。

このように、資産の一元管理、承継の柔軟化、受益者のリスク遮断(破産・離婚・相続争い)といった観点から、グローバルな資産構成を持つ方々にとって有効なスキームです。

ただし、信託構造が複雑なため、信託法や税法に精通した専門家の関与が不可欠です。日本国内での家族信託を裁量的に設計することも理論上は可能ですが、実務上は明確な受益権設計が求められるケースが多いため、制度としては異なるものと理解するのが適切です。また、税務面では、国によって贈与や相続とみなされるリスクや報告義務が生じることもあるため、各国の法制に精通した専門家との連携が重要となります。

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