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受取配当等の益金不算入
読み:うけとりはいとうとうのえききんふさんにゅう
受取配当等の益金不算入とは、法人が他の会社から受け取った配当金の一部または全部を、法人税の計算上「益金」として扱わず、課税対象から除外する制度です。これは、企業がすでに法人税を支払った後の利益を配当という形で受け取るため、再度課税されると「二重課税」になるのを防ぐために設けられたものです。
たとえば、100%子会社からの配当であれば全額が不算入となり、5%〜25%の持株割合であれば一部が対象となります。大企業を中心に、企業グループ間の資金移動に対する課税負担を軽減する仕組みとして重要な役割を果たしています。
関連する専門用語
法人税
法人税とは、会社などの法人が事業を通じて得た利益に対してかかる税金で、国に納める国税のひとつです。個人にとっての所得税と同じように、会社の「もうけ」に対して課税されます。会社は1年間の売上から経費や人件費などを差し引き、最終的に残った利益、つまり「課税所得」を計算します。そして、その金額に応じて法人税が発生します。 法人税は、自分で税額を計算し、決算後に確定申告をして納める「申告納税方式」です。利益が出ていない赤字の年でも、申告手続きは必要です。税率は利益の大きさによって異なり、たとえば中小企業の場合、課税所得800万円までは軽減税率が適用され、法人税率は15%になります。それを超える部分には23.2%の税率がかかります。ただし、実際に会社が負担するのは法人税だけでなく、法人住民税や法人事業税なども含まれるため、すべてを合わせた負担割合、いわゆる「実効税率」はおおよそ20%〜35%ほどになることが一般的です。会社の所在地や規模によってこの数字は変動します。 また、日本では中小企業に対していくつかの税制上の優遇措置が設けられています。たとえば、軽減税率のほかにも、赤字となった年の損失を翌年以降の黒字と相殺できる「欠損金の繰越控除」や、一定の条件を満たした設備投資を行った場合に税金の一部が軽減される制度などがあります。こうした制度を活用することで、税負担を軽くしながら事業の資金を有効に活用することが可能になります。 このように、法人税は会社にとって基本的かつ重要な税金であり、利益が出たときにはもちろん、出なかったときにも申告義務があるという点を理解した上で、日々の経理や資金管理に取り組むことが大切です。
配当(配当金)
配当とは、会社が得た利益の一部を株主に分配するお金のことをいいます。企業は利益を出したあと、その一部を将来の投資に使い、残った分を株主に還元することがあります。このときに支払われるお金が配当金です。株を持っていると、持ち株数に応じて定期的に配当金を受け取ることができます。多くの場合、年に1回または2回支払われ、企業によって金額や支払い時期は異なります。配当は企業からの「お礼」のようなもので、株を長く持ち続ける理由の一つになることがあります。
二重課税
二重課税とは、同じ所得や資産に対して、二つ以上の国や課税主体から重ねて税金が課されることを指します。たとえば、外国の株式や債券に投資して得た利息や配当金に対して、まず現地の国で源泉徴収され、その後に日本でも課税されるというケースがあります。このような状況では、同じ収益に対して二重に税金がかかってしまい、実質的な手取りが減ることになります。ただし、日本では外国で課税された分を日本の税額から差し引く「外国税額控除」という制度があり、一定の条件を満たせば二重課税の負担を軽減することができます。海外投資を行う際は、このような税制のしくみにも目を向けることが重要です。
グループ法人税制
グループ法人税制とは、親会社が完全支配(通常は議決権の100%保有)している子会社など、同一企業グループ内の法人を一体として捉え、資産の移転や損益通算に関する税務上の取り扱いを特例的に認める制度です。これにより、グループ内での資本関係を簡素化し、グループ経営を円滑に進められるようにする一方、課税の公平性を確保するため一定の要件や制限も設けられています。 たとえば完全子会社間で資産を移転する際には譲渡損益を繰り延べられるため、事業再編や組織再編を柔軟に行えるメリットがあります。その反面、制度を利用するには100%グループかどうかの判定や継続的な届出が必要であり、適用除外となるケースもあるため、実務では慎重な判断が求められます。