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精通者意見価格

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精通者意見価格

読み:せいつうしゃいけんかかく

精通者意見価格とは、市場で価格が形成されにくい資産について、その分野に精通した専門家が評価手法に基づいて算出した、適正と考えられる価格のことを指します。非上場株式、美術品、骨董品、不動産など、標準的な市場価格が存在しない資産を対象として、M&Aや贈与、企業再編、相続などの局面で用いられます。

このような資産の評価においては、会計士、税理士、美術品鑑定士、M&Aアドバイザーなどが、対象に応じた手法を用いて評価を行います。たとえば非上場株式であれば、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)や類似会社比準法、純資産法などが用いられます。一方、美術品や骨董品については、専門の鑑定士や評価機関が、過去のオークション実績や類似作品の市場価格、作者の評価、保存状態、来歴(プロヴェナンス)などを総合的に勘案し、比較事例法と専門的見解に基づいて価格を算出します。

ただし、税務上の取り扱いには注意が必要です。たとえば非上場株式の相続税評価については、国税庁の「財産評価基本通達」に従い、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などによる定型的な評価が原則となります。精通者意見価格は、こうした通達評価が実態と著しく乖離している場合や、企業再編や株式移動に関連して実態に即した補足説明が求められる場合に、税務上の主張を補強する資料として用いられることがあります。

また、美術品や骨董品の相続税評価でも、原則として「時価」での申告が求められますが、その時価を示す有力な根拠として、専門家による精通者意見価格が評価資料として提出されることがあります。ただしこの場合も、税務当局がそのまま評価額を認めるとは限らず、算定根拠の妥当性や客観的資料の裏付けが重要となります。

精通者意見価格は、あくまでも専門家の判断に基づく意見価格であり、取引価格や公的な評価額とは異なります。資産の譲渡や申告に際しては、目的に応じて評価方法を選定し、必要に応じて専門家の助言を得ることが望まれます。

関連する専門用語

非上場株式(未公開株式/非公開株式)

非上場株式(未公開株式/非公開株式)とは、証券取引所に上場していない企業の株式を指します。 上場株式とは異なり、公の市場で自由に売買できず、流動性が低いのが特徴です。特に買い手を見つけるのが難しく、売却までに時間を要することが多いです。主にベンチャー企業や中小企業が発行しており、取得方法としてはベンチャーキャピタル(VC)、エンジェル投資家、投資ファンド、従業員持株会などを通じた投資が一般的です。 また、売却や譲渡には会社の承認が必要な場合が多く、定款や契約によって譲渡制限が設けられていることもあります。そのため、希望するタイミングで売却できるとは限りません。 投資家にとっては、企業の成長による大きなリターンを期待できる一方で、換金の難しさや情報の透明性の低さといったリスクもあります。未公開企業は決算情報や事業計画の開示義務がない場合もあり、投資判断が難しくなる可能性があるため、十分な調査が必要です。 さらに、非上場株式は相続や贈与の際の評価が難しいという課題もあります。相続税や贈与税の計算では、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、類似業種比準方式や純資産価額方式などの方法で評価されます。しかし、これらの方式による評価額は事業の業績や市場環境によって変動しやすく、納税額が予想以上に高くなることがあります。 また、非上場株式は市場での換金が難しいため、相続税の納税資金を準備するのが困難な場合があります。このようなリスクを避けるために、事前に事業承継対策や株式の分散を検討することが重要です。

DCF法

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)とは、将来その資産や事業が生み出すと見込まれるキャッシュフロー(現金収支)を、一定の割引率で現在価値に換算して合計することで、資産や企業の本質的な価値を算出する方法です。投資の意思決定や企業価値の評価などに広く使われています。 たとえば、ある企業が今後5年間で毎年1,000万円のキャッシュフローを生むと予想される場合、それを将来の金額のまま単純に足すのではなく、「そのお金を今の価値に直したらいくらか?」という考え方で評価します。ここで用いられるのが割引率や現価係数です。 初心者の方には、「将来のお金を今の価値に直して、投資に見合うかを判断する方法」とイメージするとわかりやすいでしょう。DCF法は、企業の見た目の利益や資産の大きさではなく、「将来の稼ぐ力」に着目した、より理論的で実用的な評価手法といえます。

純資産法

純資産法とは、企業の純資産(総資産から負債を差し引いた額)を基礎として、その株式の価値を算出する評価手法です。主に非上場株式の評価に用いられ、会社が保有する資産や負債の実態を反映して、企業の清算価値に近い形で株価を評価する点が特徴です。 評価の基本的な流れとしては、まず企業の貸借対照表をもとに、帳簿上の資産・負債を時価ベースに修正します。土地・建物・有価証券・在庫などは、必要に応じて鑑定や市場価格に基づき時価換算され、そこから負債を差し引いた純資産額をもとに、発行済株式数で割って一株あたりの評価額を算出します。 この手法は、企業の収益力よりも保有資産の蓄積や財務の健全性を重視するため、業績変動の大きい企業や休眠会社、資産性の高い不動産管理会社などに適しています。一方で、将来の収益や成長性を反映しづらく、事業継続を前提とした評価には不向きな場合もあります。 また、相続税や贈与税の評価においても、「財産評価基本通達」に基づき、会社の規模や状況に応じて純資産価額方式(もしくはその一部)を用いることがあり、税務実務でも重要な位置づけにあります。特に、小規模企業や同族会社の少数株主の株式評価などでは、他の評価方法と併用されることが多くあります。 純資産法はまた、精通者意見価格の算定においても補助的な手法として組み込まれることがあり、特に資産超過・債務超過といった企業の財政状態を判断するうえで、ベースラインとなる考え方のひとつです。 資産構成が重要となる法人や、財産評価を要する局面において、この手法を正確に理解しておくことは、実務的にも納税戦略上も重要です。

類似会社比較法

類似会社比較法とは、企業の価値を評価する方法のひとつで、評価対象となる企業と業種や規模、成長性などが似ている他の上場企業の財務指標(PERやPBRなど)を参考にして、対象企業の価値を推定する手法です。英語では「Comparable Company Analysis(CCA)」と呼ばれ、M&Aや未上場企業の株式評価などでよく使われます。 たとえば、未上場の企業Aを評価する場合に、同業で上場している複数の企業BやCの株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)などを調べ、その平均値などをもとに、企業Aの利益や純資産に掛け合わせて企業価値を算出します。市場での評価をもとにするため、現在のマーケットの相場感を反映した現実的な評価がしやすいという特徴があります。 ただし、完全に同じ条件の会社は存在しないため、選定した類似企業との違い(収益力、財務構造、成長性など)をどう補正するかが評価のポイントとなります。特に未上場企業の株価評価や相続・贈与時の評価で広く用いられる、実務的で比較的シンプルな方法です。

財産評価基本通達

財産評価基本通達とは、相続税や贈与税を計算する際に、土地や建物、株式、預貯金などの財産をどのように評価すべきかを定めた国税庁のルールです。正式には「財産評価に関する基本通達」といい、税務署や税理士が評価の根拠とする基準書のような存在です。 この通達は、相続や贈与によって財産が移転したときに、その価値を客観的に評価し、公平に課税するための基準を提供します。たとえば、土地であれば路線価や倍率方式、建物なら固定資産税評価額、非上場株式なら類似会社比較法や純資産法を使って評価します。 すべての納税者が同じルールに従って財産を評価することで、恣意的な評価や税負担の不公平を防ぐ仕組みとなっています。特に相続税対策や贈与税の申告を行ううえで、正しく理解しておくことが必要不可欠な基準です。税務上の実務における“共通言語”とも言える存在です。

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