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詐害行為取消権

詐害行為取消権とは、債務者が自分の財産をわざと第三者に譲渡したり減らしたりして、債権者からの取り立てを免れようとする行為(詐害行為)に対して、債権者がその行為を取り消すことができる権利のことをいいます。たとえば、借金を抱えた人が、返済を免れるために自宅を家族名義に無償で移してしまうようなケースが該当します。

このような行為が認められてしまうと、債権者が正当に回収できるはずの財産がなくなってしまうため、法律では不公平を防ぐために「詐害行為取消権」という救済措置が用意されています。取消しが認められると、その財産は「なかったこと」として扱われ、債権者が回収できる状態に戻されます。これは債権者が自分の権利を守るための強力な法的手段であり、資産の不正な移転や隠匿を防ぐために重要な役割を果たします。初心者にとっても、債務や相続などで財産の移転が関係する場面では、知っておくと役立つ法律上の概念です。

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