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相続土地国庫帰属制度
読み:そうぞくとちこっこきぞくせいど
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。2023年4月27日に施行され、所有者不明土地や管理放棄された土地の増加といった社会問題に対応するために導入されました。相続した土地が「使い道がない」「管理や税金の負担が重い」といった理由で手放したい場合に、この制度を利用することで国に土地を引き取ってもらうことが可能になります。
この制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人(相続人・受遺者)です。売買や贈与などの契約によって取得した人は対象外です。申請対象となる土地には厳格な条件が設けられており、たとえば、境界が明確であること、建物や残置物が存在しないこと、地中に汚染物質や埋設物がないこと、第三者の権利(賃借権・地上権・抵当権など)が設定されていないことなどが必要です。要するに、国がそのまま保有しても管理上問題が生じない土地である必要があります。
制度の利用には手続きが必要で、まず申請者は土地の所在する法務局に必要書類を提出し、書面や現地調査を経て、法務大臣の承認を得る必要があります。申請には1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、さらに承認された場合には土地の種類に応じて「負担金(管理費相当額)」を支払います。宅地であれば原則1㎡あたり20円、ただし20万円が最低金額とされており、山林などでは1㎡あたり4円と軽く設定されています。
一方で、制度にはいくつかの注意点もあります。まず、要件を満たすためには、建物の解体や境界確定測量、担保権の抹消登記など事前の整備が必要となることが多く、手続きや費用がかさむことがあります。また、申請してもすべての土地が承認されるわけではなく、不承認となるケースも少なくありません。たとえば、アスベストの埋設が疑われる土地や、越境物のある土地、地元と境界紛争がある土地などは却下される可能性が高いです。
制度の利用件数は開始から徐々に増えており、2025年6月末時点では累計で4,000件を超える申請がありましたが、そのうち帰属が承認されたのは約1,700件程度です。申請後に取り下げられるケースや、不承認とされるケースも一定数存在しており、制度の運用実態は「使える土地は限られるが、条件を満たせば現実的な選択肢」といった評価が一般的です。
最後に、この制度は2024年4月から義務化された相続登記制度とも密接に関係しています。相続人が相続登記をせずに土地を放置すると10万円以下の過料が科される可能性があり、相続人にとっては「登記して持ち続けるか」「国に引き渡して負担を解消するか」の選択が求められる時代になりました。また、空き家対策の強化などとも相まって、本制度の重要性は今後さらに高まっていくと見られています。土地の処分や相続に悩む場合は、早めに法務局への相談や専門家との協議を行うことが望ましいでしょう。
関連する専門用語
相続登記
相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。この登記を行うことで、相続人が正式な所有者として法的に認められ、売却や担保設定などの権利行使が可能になります。これまでは義務ではありませんでしたが、2024年からは相続登記が法律上の義務となり、正当な理由なく放置すると過料(罰金)が科される可能性があります。 相続登記を行うには、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を用意し、法務局に申請する必要があります。不動産の相続が発生した場合には、早めに登記を済ませることで、後のトラブルを防ぎ、相続資産を円滑に活用できるようになります。
法務局
法務局とは、法務省の地方機関として、全国に設置されている行政機関で、主に不動産登記や商業登記、戸籍・国籍の届け出、公証人の管理、人権擁護など、法に関わるさまざまな手続きを取り扱っています。資産運用の分野では、土地や建物の所有権を明確にする「不動産登記」に関して、登記事項証明書を取得したり、所有者を変更したりする際に利用される場面が多いです。また、法人を設立する場合にも「商業登記」が必要となるため、会社経営や不動産投資を行う人にとって重要な関係機関です。手続きの正確性が求められるため、法務局の役割や利用方法を理解しておくことは、資産を守り、運用する上でも役立ちます。