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症状固定

症状固定とは、けがや病気の治療を一定期間続けても、これ以上の改善が見込めない状態になったことを医師が判断した時点を指します。つまり、症状が安定し、治療効果が頭打ちになった状態です。障害年金の制度では、この症状固定の日が「障害認定日」となることがあり、ここから障害の程度(等級)が判断されます。

通常は初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日とされますが、もしそれより前に症状固定と認められた場合には、その日が障害認定日となる例外もあります。また、労災保険や損害賠償の分野でも、症状固定の判断は後遺障害の等級や補償額を決定するうえで重要な基準となります。症状固定は「治った」とは異なり、治療を継続しても状態が変わらないという意味であり、制度上の大きな節目となる概念です。

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