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年金生活者支援給付金
読み:ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきん
年金生活者支援給付金とは、年金だけで生活している人や所得の少ない年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される給付金のことです。これは、高齢者や障害者、遺族などが年金だけでは十分な生活を維持できないケースを想定し、生活の安定と福祉の向上を目的として2019年に創設されました。
支給対象は、一定の所得以下であることや、住民税が非課税であることなど、細かい条件を満たした人に限られます。給付額は対象者の種類(老齢年金受給者、障害年金受給者、遺族年金受給者など)によって異なりますが、毎月の年金に上乗せされる形で振り込まれます。申請が必要で、自動的に支給されるわけではないため、条件に該当する場合は申請を忘れないことが重要です。生活の支えとして、特に低所得の年金受給者にとっては非常にありがたい制度です。
関連する専門用語
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気やけがによって日常生活に支障が出るような障害が残った場合に、国民年金から支給される公的年金です。これは主に自営業者や専業主婦、学生など、国民年金のみに加入している人を対象とした制度です。障害の程度は「障害等級」によって判断され、1級または2級に該当すると支給されます。 20歳前に発病した障害でも、一定の条件を満たせば対象になります。生活に必要な最低限の所得保障として位置づけられており、障害を負った人の生活支援や就労支援の基盤となる重要な制度です。公的年金制度の一部であり、老齢基礎年金や遺族基礎年金と並ぶ3つの柱の一つとされています。