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精神の障害用診断書

精神の障害用診断書とは、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などの精神疾患によって障害年金を申請する際に必要となる、専門の医師が作成する診断書のことです。

この診断書は、日本年金機構が定める様式に沿って作成され、主に「日常生活にどの程度の支障があるか」を中心に記載されます。たとえば、食事・入浴・通院・買い物・対人関係など、日常生活の各場面において、本人がどれだけ援助を必要としているか、または自立して行動できるかが具体的に評価されます。

この診断書は障害年金の「精神の障害」における等級(1級、2級、3級)認定の判断材料となる非常に重要な書類であり、初診日から一定期間経過したのち(原則1年6か月)に提出する必要があります。内容の記載によって年金支給の可否や等級が大きく左右されるため、専門的な知識と慎重な対応が求められます。

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