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居住者

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居住者

読み:きょじゅうしゃ

居住者とは、日本の税法や外為法などにおいて、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を指します。つまり、生活の本拠地が日本にある人や、長期的に日本に滞在している人が「居住者」として扱われます。

これに対して、日本に住んでいない、または一時的な滞在でしかない人は「非居住者」とされます。税務上の居住者になると、日本国内外の所得すべてが課税対象となり、国外で得た収入にも日本の所得税がかかることがあります。金融取引や資産運用においても、居住者か非居住者かによって課税の扱いや手続きが大きく異なるため、自分の居住者区分を正確に理解しておくことは非常に重要です。

関連する専門用語

非居住者

非居住者とは、所得税法第2条第1項第5号に基づき、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」を指します。一般には、海外に生活の拠点を移して1年以上継続して滞在している方、特に海外赴任や永住を前提とした移住者などが該当します。 非居住者になると、日本の税制や金融制度上の取扱いが大きく変わります。税務上、日本は非居住者に対して「国内源泉所得」のみ課税権を持ちます。たとえば、日本国内勤務に対応する給与や賞与は国内源泉所得とされ、15.315%の税率で源泉徴収されます。非居住者は住民税や累進課税の対象外であるため、金額にかかわらずこの定率で課税が完結し、原則として確定申告も不要です。 この仕組みを活用すれば、高額報酬を受け取る場合でも、居住者の最大55%課税に比べて大幅に税負担を抑えられる可能性があります。ただし、非居住者として認められるには、住民票の除票だけでなく、生活拠点・勤務実態・業務の指示系統などから総合的に実態が判断されます。租税回避とみなされないよう、恒久的施設(PE)課税や居住国側での課税リスクにも留意が必要です。 一方、海外勤務に対応する給与・賞与は国外源泉所得とされ、日本では非課税です。報酬の支払元や雇用契約の内容によっては判断が分かれるため、租税条約の有無や適用範囲の確認も重要です。 退職金については、従業員の場合は国内勤務に対応する部分が、役員の場合は全額が国内源泉所得とみなされ、20.42%で源泉徴収されます。なお、退職所得の選択課税制度を使えば、居住者と同様に退職所得控除や1/2課税が適用され、還付を受けられることがあります。 金融面では、非居住者になることで日本の銀行口座や証券口座に制限がかかることがあります。多くの銀行では非居住者の口座維持に制限があり、住民票を除票後に届け出を行っていないと口座凍結のリスクもあります。証券口座の特定口座も廃止され、一般口座への移管が必要になります。 NISA口座も非居住者になると原則利用できなくなります。ただし、会社都合による海外赴任で「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、最長5年間は非課税枠を維持可能です。この場合でも、新規買付や積立は停止され、自己都合による移住では口座の廃止が必要です。 また、日本と非居住者の居住国との間に租税条約がある場合、課税が軽減または免除されるケースもあります。たとえば、台湾との間では、国外勤務に対応する退職手当の一部が日本で非課税となる取り扱いがあります。 このように、非居住者となることで税制・金融制度の適用が大きく変わります。とくに高額所得者や国際的な勤務を行う方にとっては、非居住者ステータスの活用が節税につながる一方で、税務リスクや手続き上の注意点も少なくありません。実態に基づいた制度設計と事前の準備が不可欠です。

租税条約

租税条約とは、国と国との間で取り決められる「税金に関する国際的な協定」です。たとえば、日本に住む人が外国の株式などに投資したとき、利益に対して日本とその国の両方で税金を取られてしまう可能性があります。これを「二重課税」と言います。 租税条約があると、この二重課税を防ぐ仕組みが整えられていたり、源泉徴収税率(配当や利子にかかる税率)が軽減されたりします。こうした仕組みにより、国際的な投資がしやすくなるため、資産運用においてとても重要な存在です。

出国税(国外転出時課税制度)

出国税(国外転出時課税制度)とは、日本に住んでいる人が、一定額以上の有価証券などを保有したまま海外へ移住する場合に、実際には売却していなくても「売却したもの」とみなして、その含み益に対して課税される制度のことをいいます。この制度は、海外移住によって日本の課税権を回避することを防ぐ目的で導入されました。対象となるのは、出国時点で1億円以上の株式や投資信託などの金融資産を保有している人で、原則としてその含み益に対して所得税が課されます。実際に売却していなくても税金が発生する点が特徴で、納税は出国前または一定条件のもとで延納が可能です。資産の多い個人が国外に居住地を移す際には、事前の計画と税務上の対応が重要となる制度です。

国内源泉所得

国内源泉所得とは、所得税法上、日本国内で生じたとみなされる所得のことを指します。たとえば、日本国内で得た給与、事業所得、不動産の賃貸収入、利子、配当、著作権料などが該当します。非居住者にとっては、日本国内で得たこの国内源泉所得のみが課税対象となるのが原則です。一方で、居住者は全世界所得(国外も含むすべての所得)が課税対象となります。 どの所得が「国内に源泉がある」と判断されるかは、所得の種類ごとに所得税法で細かく定義されています。たとえば、日本企業から受け取る配当や、日本にある不動産からの賃料は、非居住者であっても日本で課税される「国内源泉所得」に該当します。この区分は、国際的な税務判断や租税条約の適用可否にも大きく影響する重要な概念です。

納税管理人

納税管理人とは、日本に住所や居所がない非居住者が、日本国内で所得を得る場合に、その納税義務を履行するために選任する代理人のことです。非居住者は原則として日本の税務署からの通知や納税手続きを直接行うことができないため、日本国内で納税関連業務を代行できる者を「納税管理人」として届け出る必要があります。 たとえば、不動産を貸して賃料収入を得ている海外在住者が、日本での所得税を納める場合などに活用されます。納税管理人は税務署との窓口として機能し、確定申告、納税、通知の受領などを行う役割を担います。この制度により、非居住者であっても円滑に納税義務を果たすことが可能となり、税務の透明性と確実性が確保されます。

源泉地国課税

源泉地国課税とは、ある収入が発生した国、つまり「源泉地」となる国が、その収入に対して課税する仕組みのことをいいます。たとえば、日本に住んでいる人が海外の企業から配当を受け取った場合、その配当が発生した国、つまりその企業が所在する国が課税を行うのが源泉地国課税です。 このような課税方式は、国際的な投資において二重課税を避けるために、居住国と源泉地国との間で租税条約などを結んで調整されることが多いです。投資先の国によって税率や課税方法が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

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