専門用語解説
国外財産調書
国外財産調書は、日本に住む個人が海外に保有する財産の状況を税務署に報告する制度です。
対象者は、その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている日本の居住者(非永住者を除く)です。提出義務がある場合、翌年3月15日までに税務署へ届け出る必要があります。
国外財産の種類には、海外の銀行預金、株式、不動産、仮想通貨などが含まれます。これにより、税務当局は国外資産の保有状況を把握し、適正な課税を行うことが可能になります。
もし提出しなかったり虚偽の報告をしたりすると、罰則が適用される可能性があります。例えば、未提出や虚偽報告が判明した場合、過少申告加算税や重加算税が加重されることがあります。
国外資産を持つ人は、正しく申告し、税務リスクを回避することが重要です。