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相続分の譲渡
読み:そうぞくぶんのじょうと
相続分の譲渡とは、相続人が自分の持っている相続の権利、つまり遺産を受け取る権利を他の人に譲り渡すことを意味します。この譲渡は、他の相続人に対して行う場合もあれば、まったく無関係の第三者に行うことも可能です。たとえば、ある相続人が「遺産はいらないが、現金がほしい」という場合に、自分の相続分を別の人にお金と引き換えで譲ることができます。ただし、譲渡された側が相続人でない場合は、遺産分割協議にその人が加わることになり、協議が複雑になるケースもあります。また、相続分の譲渡は契約であるため、基本的に書面で行い、他の相続人にも通知する必要があります。資産運用の面では、相続財産の整理や争族(相続をめぐる争い)を避けるための手段として使われることがあります。
関連する専門用語
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。