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米国源泉税

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米国源泉税

読み:べいこくげんせんぜい

米国源泉税とは、米国株式や米国籍の投資信託から受け取る配当金・利息などに対して、支払時点で米国があらかじめ差し引く税金のことです。日本の個人投資家が米国株の配当を受け取る場合、通常は日米租税条約に基づき10%が自動的に源泉徴収されます(条約がなければ30%)。

この源泉税は日本で確定申告を行う際に「外国税額控除」を利用すれば、一定上限まで日本の所得税から差し引くことができ、二重課税を調整できます。なお、税率軽減を受けるには証券会社を通じて「W-8BEN」という書類を提出し、受取人が日本の居住者であることを米国側に登録しておく必要があります。

関連する専門用語

外国税額控除

外国税額控除とは、日本に住んでいる個人や法人が、海外で所得を得てその国で税金を支払った場合に、同じ所得に対して日本でも課税される「二重課税」を避けるために、日本で支払う税金からその分を差し引くことができる制度のことをいいます。たとえば、外国株式の配当金を受け取った際に、外国で源泉徴収された税金がある場合、その金額を一定の計算に基づいて日本の所得税や法人税から控除することができます。この制度を利用することで、国際的な投資やビジネスを行う際の税負担を適正に調整できるようになります。ただし、控除できる金額には上限があり、正確な申告と証明書類の提出が必要です。資産運用や海外取引を行ううえで、知っておきたい重要な税務上の仕組みです。

二重課税

二重課税とは、同じ所得や資産に対して、二つ以上の国や課税主体から重ねて税金が課されることを指します。たとえば、外国の株式や債券に投資して得た利息や配当金に対して、まず現地の国で源泉徴収され、その後に日本でも課税されるというケースがあります。このような状況では、同じ収益に対して二重に税金がかかってしまい、実質的な手取りが減ることになります。ただし、日本では外国で課税された分を日本の税額から差し引く「外国税額控除」という制度があり、一定の条件を満たせば二重課税の負担を軽減することができます。海外投資を行う際は、このような税制のしくみにも目を向けることが重要です。

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