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免責期間
読み:めんせききかん
免責期間とは、保険契約が開始してから一定の期間、保険金の支払い対象とならない期間のことを指します。
たとえば生命保険や医療保険では、契約を結んですぐに保障が始まるわけではなく、契約後しばらくの間に起きた死亡や入院に対しては、保険金が支払われなかったり、一部のみの支払いに制限されているケースがあります。
この免責期間は、不正な保険金請求を防ぐことや、加入時の健康状態が不確かな場合のリスクを保険会社が抑えるために設けられています。特に、健康状態の告知が不要な「無告知型保険」や、加入しやすいタイプの保険商品では、免責期間の内容が重要な意味を持つため、加入前にしっかり確認しておくことが大切です。
関連する専門用語
支払削減期間
支払削減期間とは、保険契約の開始直後に設定される一定期間で、このあいだに発生した入院・手術・死亡などの保険金や給付金は、約款で定められた割合(多くは50%)に減額されて支払われる仕組みです。 とくに持病や既往症があっても加入しやすい「引受基準緩和型」や「無選択型」の医療保険に設けられることが多く、加入者が加入直後に高額な請求をした場合の保険会社のリスクを抑える役割があります。 期間の長さは商品ごとに異なりますが、代表的には契約日から1年間で、以後は満額支払いに切り替わります。資産運用の観点では、この期間中は保障が半減するため、突発的な医療費や葬儀費用を自己資金や他の保険でカバーできるよう流動性資金を確保しておくと、運用計画を崩さずに済みます。
短期入院保障
短期入院保障とは、病気やけがで入院した期間が数日から二週間程度と比較的短くても、入院給付金を受け取れる医療保険の保障内容です。一般的な医療保険では入院日数が一定以上にならないと給付対象とならない場合がありますが、この保障を付けておくと、たとえ一泊二日の入院であっても規定の日額や一時金が支払われる仕組みになっています。 仕事や家事への影響が短期間でも収入減や医療費負担が生じることを想定し、早期から保障を受け取りたい人に向いているのが特徴です。