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遺言執行者

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遺言執行者

読み:ゆいごんしっこうしゃ

遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実際に実行するために選任される人物で、相続財産の名義変更や不動産の登記、銀行預金の払戻し、相続人への遺産分配などを法的権限をもって行います。遺言書であらかじめ指名しておくことができ、相続開始後は家庭裁判所の選任状を受けて職務を開始します。

遺言執行者がいると、相続人全員の同意を都度取り付ける手間が省け、紛争を避けながら遺言の内容を迅速かつ確実に履行できるメリットがあります。一方、職務に必要な費用や報酬は相続財産から支払われるため、事前に相続人へ説明しておくことが望ましいです。

関連する専門用語

遺言書

遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

検認手続き

検認手続きとは、遺言書が見つかった際に家庭裁判所がその形状や日付、署名押印などの状態を確認し、改ざんや偽造の防止を図るための公的な手続きです。これは遺言の内容を有効と認める審査ではなく、あくまで遺言書の存在と原本の保全を目的とするものですが、検認を経ないまま遺言を執行すると過料の対象となるため注意が必要です。公正証書遺言では不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では相続開始後に相続人が家庭裁判所へ申し立てを行い、開封の立ち会いや写しの作成を受けて初めて遺言内容を実行できる流れとなります。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。

相続財産管理人

相続財産管理人とは、相続人がまったくいない、または全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任する第三者の専門職です。弁護士などが就くことが多く、被相続人の遺産を調査して財産目録を作成し、債権者への弁済や遺産の換価処分、残余財産の国庫帰属といった手続きを公正に進めます。 相続人不在で放置されれば権利関係が不透明になりかねない土地や預貯金などを適切に処理し、利害関係人の保護と社会的な秩序を維持する役割を担う点が大きな特徴です。

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