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遺言書保管制度
読み:ゆいごんしょほかんせいど
遺言書保管制度とは、自筆で作成した遺言書を法務局に預けて原本を安全に保管してもらう仕組みです。利用者は本人確認書類を添えて保管申請を行い、専用の保管庫で遺言書が厳重に管理されるため、紛失や改ざんのリスクを大幅に減らせます。遺言者が亡くなった後は相続人などが遺言書保管証明書を請求でき、家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、相続手続きを速やかに進められる点が大きなメリットです。
関連する専門用語
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立する最も手軽な遺言方式です。公証役場に出向く必要がないため費用を抑えられる一方、書式の不備や保存中の紛失・偽造リスクがあるほか、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けなければ法的効力が発揮されない点に注意が必要です。近年は法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まり、保管と検認手続きが簡素化されるなど利用しやすさが向上していますが、内容の法的妥当性を確保するためには、作成前に専門家へ相談することをおすすめいたします。
法務局
法務局とは、法務省の地方機関として、全国に設置されている行政機関で、主に不動産登記や商業登記、戸籍・国籍の届け出、公証人の管理、人権擁護など、法に関わるさまざまな手続きを取り扱っています。資産運用の分野では、土地や建物の所有権を明確にする「不動産登記」に関して、登記事項証明書を取得したり、所有者を変更したりする際に利用される場面が多いです。また、法人を設立する場合にも「商業登記」が必要となるため、会社経営や不動産投資を行う人にとって重要な関係機関です。手続きの正確性が求められるため、法務局の役割や利用方法を理解しておくことは、資産を守り、運用する上でも役立ちます。
検認手続き
検認手続きとは、遺言書が見つかった際に家庭裁判所がその形状や日付、署名押印などの状態を確認し、改ざんや偽造の防止を図るための公的な手続きです。これは遺言の内容を有効と認める審査ではなく、あくまで遺言書の存在と原本の保全を目的とするものですが、検認を経ないまま遺言を執行すると過料の対象となるため注意が必要です。公正証書遺言では不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では相続開始後に相続人が家庭裁判所へ申し立てを行い、開封の立ち会いや写しの作成を受けて初めて遺言内容を実行できる流れとなります。