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勤労学生控除
読み:きんろうがくせいこうじょ
勤労学生控除とは、学生がアルバイトやパートで収入を得ている場合に、一定の条件を満たすと所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。学業と仕事を両立する学生を支援する目的で設けられています。
通常、学生でも所得が一定額を超えると税金が発生します。目安は以下の通りです。
- 所得税
- 住民税
勤労学生控除を適用すると、これらの課税ラインが上がり、年収120万円前後までなら所得税・住民税がかからないケースもあります。
控除額は所得税で27万円、住民税で26万円です。課税所得からこの金額を差し引いて税額を計算します。たとえば給与収入が120万円の場合でも、基礎控除と勤労学生控除を合わせることで課税所得がゼロとなり、税金がかからないことがあります。
この控除を受けるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 合計所得金額が75万円以下であること(給与収入で130万円以下相当)
- 給与所得以外の所得が10万円以下であること
- 学校教育法に定める学校の学生・生徒であること(大学・短大・高校・専修学校など)
控除の適用は、年末調整または確定申告で申告することで受けられます。
なお、勤労学生控除は扶養控除と同一人物に対して併用できません。勤労学生控除を受けるほどの所得(給与収入103万円超)になると、所得基準上すでに親の扶養控除の対象外となります。一方で、勤労学生控除を受けている本人が自分の子どもなどを扶養している場合には、その子に対して扶養控除を適用することは可能です。
学業と両立しながら働く学生にとって、課税のしくみを理解し、勤労学生控除で非課税枠を広げることが、手取りを最大化する第一歩といえるでしょう。
関連する専門用語
所得控除
所得控除とは、個人の所得にかかる税金を計算する際に、特定の支出や条件に基づいて課税対象となる所得額を減らす仕組みである。日本では、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などがあり、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減する役割を果たす。これにより、所得が同じでも控除を活用することで実際の税額が変わることがある。控除額が大きいほど課税所得が減少し、納税者の手取り額が増えるため、適切な活用が重要である。
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
源泉徴収
源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。