投資の知恵袋
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介護保険は、何歳から加入しますか?また、何歳から利用できますか?
回答済み
1
2026/03/22 14:54
男性
40代
介護保険は何歳から加入する制度なのでしょうか。また、実際に介護サービスを利用できるのは何歳からなのか、加入年齢と利用開始年齢の違いや条件について、基本的な仕組みを知りたいと考えています。
回答をひとことでまとめると...
介護保険は40歳から加入(保険料負担)が始まり、利用は要介護(要支援)認定が前提です。65歳以上は原因を問わず利用でき、40〜64歳は特定疾病が原因の場合に限り利用できます。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
介護保険は「加入(保険料を負担する)」の開始と、「利用(介護サービスを受ける)」の開始が一致しない点が重要です。年齢だけでなく、被保険者区分と利用要件で決まります。
加入(保険料負担)は原則40歳からです。40〜64歳は医療保険(健康保険・国保など)に加入している人が「第2号被保険者」として介護保険料を負担し、65歳以上は「第1号被保険者」として市区町村が定める保険料を負担します。
利用は、どちらの区分でも「要介護(要支援)認定」を受けることが前提です。第1号(65歳以上)は、介護が必要になった原因を問わず、認定されれば介護サービスの給付対象になります。
一方、第2号(40〜64歳)は利用条件が限定され、原則として「加齢に伴う特定疾病」が原因で要介護(要支援)状態になった場合に限り、認定を経て利用できます。つまり40歳から保険料は払うものの、誰もがすぐ使えるわけではありません。
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関連質問
2026.03.22
“介護保険の申請方法を教えて下さい。”
A. 介護保険は住所地の市区町村へ要介護・要支援認定を申請し、申請書・被保険者証等を提出します。訪問調査と主治医意見書を経て原則30日以内に結果が通知され、区分に応じケアプラン作成へ進みます。
2026.03.22
“介護保険料は、いつから納める必要がありますか?”
A. 介護保険料は原則40歳から納付が始まり、40〜64歳は医療保険経由(会社員は給与天引き、国保は国保料に上乗せ)、65歳以上は市区町村が賦課し年金天引き等で納付します。
2026.03.16
“介護保険は、使わないと損でしょうか。”
A. 介護保険は「使わないと損」というより、要介護時にサービスを自己負担1〜3割で利用できる社会保険制度です。ケアマネージャーと相談したうえで、制度を有効活用しましょう。
2026.03.16
“扶養家族の介護保険料は支払う必要がありますか?”
A. 会社員は親を扶養に入れても介護保険料は増えません。保険料は本人の年齢と標準報酬で算定され、扶養の有無は無関係です。自営業の方は世帯単位で計算され、40歳以上の家族がいれば介護保険料が加算されます。
2026.03.22
“介護保険を申請できる人の条件を教えて下さい。”
A. 介護保険の申請可否は年齢区分で整理でき、65歳以上は原因を問わず申請可能で、40〜64歳は特定疾病が原因の場合に限ります。
2026.03.22
“介護保険料の計算方法を教えて下さい。いくら払うのか、把握したいです。”
A. 介護保険料は加入区分で算定が異なり、40〜64歳は医療保険料に上乗せ(報酬・所得連動)、65歳以上は市区町村が所得段階で決定します。給与・年金等の変化で増減するため、明細や決定通知で確認してください。
関連する専門用語
介護保険
介護保険とは、将来介護が必要になったときに備えるための保険で、民間の保険会社が提供している商品です。公的介護保険制度とは別に、要介護・要支援と認定された場合に、一時金や年金形式で保険金を受け取れるのが特徴です。 この保険の目的は、公的制度だけではまかないきれない介護費用を補い、自分自身や家族の経済的な負担を軽減することにあります。 特に高齢化が進む現代社会において、老後の安心を支える備えとして注目されている保険のひとつです。 なお、保険の保障内容や保険金の受け取り条件は商品ごとに大きく異なります。加入を検討する際には、補償の範囲や条件をしっかり確認することが重要です。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。
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