個人年金保険の税金について教えてください
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2025/03/10 13:40
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老後資金として個人年金保険に加入していますが、年金を受け取るときにどのような税金が発生するか、詳しく知りたいです。受け取り方によって課税方式が異なると聞きましたが、具体的な計算方法を教えていただけますか?
投資のコンシェルジュ編集部
個人年金保険で年金を受け取る際の税金は、受取方法によって雑所得か一時所得かに分類されます。
毎年継続的に受け取るいわゆる年金形式の場合は、受取額から保険料の積立相当分を差し引いた金額が雑所得となり、他の所得と合わせて総合課税の対象です。
たとえば、年間120万円の年金を受け取る予定で、保険料の総支払額が2,000万円、受取期間が20年であれば、1年あたりの保険料相当分は100万円になるため、年間受取額の120万円から100万円を差し引いた20万円が雑所得として扱われます。
一方、受取を1回きりの一時金形式にすると一時所得となり、保険金の受取額から支払った保険料総額を引き、さらに50万円の特別控除を差し引いてから、その残りの半分が課税対象額です。
たとえば、500万円を一時金で受け取り、払込保険料が400万円であれば、一時所得として計算されるのは500万円から400万円と50万円を引いた50万円の半分、すなわち25万円となります。
いずれの方法を選ぶかによって納税額が大きく異なることがあるため、ライフプランや他の所得状況を踏まえながら、どの形式で受け取るかを慎重に検討することが重要です。
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個人年金保険
老後の必要な生活資金に対し、公的年金に上乗せ補完する目的で、自身で準備する保険。保険契約者は、毎月保険料を一定年齢まで払い込み、受取開始時期になると、一定期間または終身にわたって年金形式または一括で受け取ることが可能。 個人年金保険には、運用方法や受取期間などによってさ様々なタイプが存在。
一時所得
一時所得とは、継続的な収入ではなく、偶発的または一時的に得た所得のことを指す。例えば、懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金、競馬の払戻金などが該当する。50万円の特別控除が適用され、課税対象額は控除後の金額の1/2となる。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
総合課税
納税者の所得を合算し、課税所得を計算する仕組みのことです。具体的には、個人の所得のうち利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8種類(一部例外あり)が対象。 (申告分離課税) 総合課税のようにほかの所得と合算せず、他の所得と分離して所得税を計算する。 (源泉分離課税) 他の所得と分離する所得のうち、所得を支払う者が、納税者に代わって税金を徴収し納める課税方式。
特別控除
特別控除とは、一定の条件を満たした場合に特別に認められる所得控除のことを指す。例えば、不動産譲渡所得に対する3,000万円特別控除や、住宅ローン控除などが含まれる。通常の控除とは異なり、特定の政策目的のために設けられており、適用を受けるには条件を満たす必要がある。