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行為計算否認規定

行為計算否認規定は、納税者が行った取引が一見すると合法であっても、その主な目的が税金を不当に軽減することにあると判断された場合に、税務当局がその取引をなかったものとみなし、より適切な形に置き換えて課税できる制度です。法人税法132条などに規定されており、形式だけでなく実質に基づいて課税の公平性を確保するための強力な権限とされています。

この規定は、とくに同族会社をめぐる取引や、組織再編や資本関係を利用した節税スキームに対して適用されることが多くあります。たとえば、実態のない会社分割で欠損金を移転させて税負担を軽くしたり、含み益のある資産を簿価で子会社に移して損益通算を狙ったりする取引がその対象になります。また、本来は配当とみなされるべき資金移動を「借入金の返済」などと装うことで課税を回避しようとするケースも否認の対象となります。

これらの取引が否認されるかどうかは、経済的な合理性があるか、第三者でも同様の判断をするかどうかといった観点で判断されます。税務署長が否認の対象と判断すれば、課税関係は本来あるべき合理的な取引内容に基づいて修正され、結果的に追加課税や過少申告加算税などが生じることもあります。

「行為計算否認」という言葉は、税務や会計の専門家のあいだでは非常によく使われる用語であり、国税通達や裁判例にも頻出します。ただし一般的なニュースや日常会話ではあまりなじみがなく、「租税回避を否認する制度」といった表現に置き換えられることもあります。そのため、税務戦略を検討する場面では、こうした規定の存在を理解したうえで、実質に即した取引設計を行うことが求められます。

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