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負担付遺贈
読み:ふたんつきいぞう
負担付遺贈とは、遺言によって財産を譲る際に、「ある義務や条件を果たすこと」を受け取る人に課す形の遺贈をいいます。たとえば「私の自宅を○○に遺贈する。ただし、私の死後は母の介護を続けること」や「財産を○○団体に遺贈するが、地域福祉のために使うこと」など、財産の受け取りと引き換えに何らかの行為を求める内容です。このような遺贈は、財産を受け取る側にとって義務が発生するため、内容によっては慎重な判断が求められます。
義務を果たさない場合は、遺言執行者や相続人から遺贈の取消しを求められることもあります。資産運用や相続設計の場面では、自分の財産を将来的に有効に使ってもらうための手段として活用されることがあります。
関連する専門用語
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。
受遺者
受遺者とは、遺言書によって財産を受け取ることが指定された人のことを指します。つまり、亡くなった方(遺言者)が生前に書いた遺言書の中で、「この人に財産を渡します」と明記された受取人です。受遺者は相続人である場合もあれば、相続人以外の第三者であることもあります。たとえば、「長男に不動産を渡す」「お世話になった知人に預金の一部を贈る」などと記載されていれば、その対象となる人が受遺者です。遺言による財産の受け取りは、法律で定められた相続とは別の仕組みで行われるため、遺言書の内容に従って確実に権利を得ることができます。資産を特定の人に託したいという希望を実現するために、遺言と受遺者の制度は非常に重要な役割を果たします。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実際に実行するために選任される人物で、相続財産の名義変更や不動産の登記、銀行預金の払戻し、相続人への遺産分配などを法的権限をもって行います。遺言書であらかじめ指名しておくことができ、相続開始後は家庭裁判所の選任状を受けて職務を開始します。 遺言執行者がいると、相続人全員の同意を都度取り付ける手間が省け、紛争を避けながら遺言の内容を迅速かつ確実に履行できるメリットがあります。一方、職務に必要な費用や報酬は相続財産から支払われるため、事前に相続人へ説明しておくことが望ましいです。
遺贈放棄
遺贈放棄とは、遺言によって財産を受け取ることになっていた人(受遺者)が、その財産を受け取らないと意思表示することをいいます。遺贈には、財産だけでなく債務(借金など)を含むこともあり、特に包括遺贈の場合は受け取る責任も大きくなります。 そうした背景から、受遺者が自らの判断で「その遺贈は辞退したい」と考えた場合に行うのが遺贈放棄です。相続放棄とは異なり、家庭裁判所の手続きを必要とせず、相手(遺言執行者など)に対して明確に放棄の意思を示すだけで足ります。ただし、遺贈を受けると一度承諾してしまうと、基本的には放棄できなくなるため、受け取るかどうかは慎重に判断することが大切です。
信託
信託とは、お金や不動産などの財産を信頼できる相手(受託者)に託し、特定の目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。財産を託す人を「委託者」、管理する人を「受託者」、利益を受け取る人を「受益者」といいます。 たとえば、親が子どもの教育資金を信託したり、高齢の親の認知症対策として資産管理を家族に委ねたりするケースがあります。このような個人間で活用される信託は「家族信託」と呼ばれ、相続対策や資産承継の手段として近年注目されています。 一方、資産運用の世界では「商事信託」として、信託銀行や運用会社が多数の投資家から集めた資金をまとめて運用する「投資信託」が一般的です。さらに、海外では、受益者への分配内容を受託者が裁量で決められる「ディスクリショナリートラスト(裁量信託)」という形態もあります。 信託は目的や状況に応じて柔軟に設計できる制度であり、大切な資産を計画的に管理・承継するための有力な選択肢となります。