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みなし譲渡所得税

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みなし譲渡所得税

読み:みなしじょうとしょとくぜい

みなし譲渡所得税とは、実際には財産を売却していなくても、税務上「売却した」とみなされ、その含み益に課税される所得税のことです。将来その資産から得られる利益に課税できなくなる恐れがある場合に適用され、課税の空白を防ぐ役割を持っています。

代表的なケースとしては、国外転出時課税(いわゆる出国税)が挙げられます。日本居住者が多額の株式や有価証券を保有したまま海外に移住する際、売却していなくてもその時点で時価で譲渡したとみなされ、含み益に対して所得税が課されます。

また、相続の限定承認を選んだ場合にも、被相続人が死亡時に保有していた資産をすべて時価で譲渡したとみなす規定があり、不動産や株式などに含み益があれば譲渡所得税が発生します。結果として、相続人が受け取る財産はさらに目減りする可能性があります。

このほか、負担付贈与や離婚時の財産分与で不動産を移転する場合、現物で代償分割を行う場合、さらには個人から法人への低額譲渡や現物出資なども、時価で譲渡したとみなされ課税が行われる典型的な事例です。最近では暗号資産を用いた決済や暗号資産同士の交換も、みなし譲渡として所得計上が必要になります。

資産運用や相続対策を考える際には、このような「実際に売却していないのに課税される局面」があることを理解し、海外移住や不動産の処分、相続方法の選択などを検討する際には専門家に相談して事前にシミュレーションしておくことが重要です。

関連する専門用語

出国税(国外転出時課税制度)

出国税(国外転出時課税制度)とは、日本に住んでいる人が、一定額以上の有価証券などを保有したまま海外へ移住する場合に、実際には売却していなくても「売却したもの」とみなして、その含み益に対して課税される制度のことをいいます。この制度は、海外移住によって日本の課税権を回避することを防ぐ目的で導入されました。対象となるのは、出国時点で1億円以上の株式や投資信託などの金融資産を保有している人で、原則としてその含み益に対して所得税が課されます。実際に売却していなくても税金が発生する点が特徴で、納税は出国前または一定条件のもとで延納が可能です。資産の多い個人が国外に居住地を移す際には、事前の計画と税務上の対応が重要となる制度です。

キャピタルゲイン(売却益/譲渡所得)

キャピタルゲインとは、株式や不動産、投資信託などの資産を購入した価格よりも高く売却したことによって得られる利益のことです。一般的な経済用語としては「売却益」と呼ばれ、資産運用における収益のひとつとして広く使われています。日本の税法においては、このキャピタルゲインは「譲渡所得」として分類され、確定申告などで所得として扱われます。つまり、経済的な意味ではキャピタルゲインと譲渡所得は同様の概念を指しますが、前者が広義の利益、後者が課税対象としての所得という違いがあります。投資の成果を判断したり、税金を計算したりするうえで、両者の使われ方を正しく理解することが大切です。

居住者

居住者とは、日本の税法や外為法などにおいて、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を指します。つまり、生活の本拠地が日本にある人や、長期的に日本に滞在している人が「居住者」として扱われます。 これに対して、日本に住んでいない、または一時的な滞在でしかない人は「非居住者」とされます。税務上の居住者になると、日本国内外の所得すべてが課税対象となり、国外で得た収入にも日本の所得税がかかることがあります。金融取引や資産運用においても、居住者か非居住者かによって課税の扱いや手続きが大きく異なるため、自分の居住者区分を正確に理解しておくことは非常に重要です。

非居住者

非居住者とは、所得税法第2条第1項第5号に基づき、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」を指します。一般には、海外に生活の拠点を移して1年以上継続して滞在している方、特に海外赴任や永住を前提とした移住者などが該当します。 非居住者になると、日本の税制や金融制度上の取扱いが大きく変わります。税務上、日本は非居住者に対して「国内源泉所得」のみ課税権を持ちます。たとえば、日本国内勤務に対応する給与や賞与は国内源泉所得とされ、15.315%の税率で源泉徴収されます。非居住者は住民税や累進課税の対象外であるため、金額にかかわらずこの定率で課税が完結し、原則として確定申告も不要です。 この仕組みを活用すれば、高額報酬を受け取る場合でも、居住者の最大55%課税に比べて大幅に税負担を抑えられる可能性があります。ただし、非居住者として認められるには、住民票の除票だけでなく、生活拠点・勤務実態・業務の指示系統などから総合的に実態が判断されます。租税回避とみなされないよう、恒久的施設(PE)課税や居住国側での課税リスクにも留意が必要です。 一方、海外勤務に対応する給与・賞与は国外源泉所得とされ、日本では非課税です。報酬の支払元や雇用契約の内容によっては判断が分かれるため、租税条約の有無や適用範囲の確認も重要です。 退職金については、従業員の場合は国内勤務に対応する部分が、役員の場合は全額が国内源泉所得とみなされ、20.42%で源泉徴収されます。なお、退職所得の選択課税制度を使えば、居住者と同様に退職所得控除や1/2課税が適用され、還付を受けられることがあります。 金融面では、非居住者になることで日本の銀行口座や証券口座に制限がかかることがあります。多くの銀行では非居住者の口座維持に制限があり、住民票を除票後に届け出を行っていないと口座凍結のリスクもあります。証券口座の特定口座も廃止され、一般口座への移管が必要になります。 NISA口座も非居住者になると原則利用できなくなります。ただし、会社都合による海外赴任で「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、最長5年間は非課税枠を維持可能です。この場合でも、新規買付や積立は停止され、自己都合による移住では口座の廃止が必要です。 また、日本と非居住者の居住国との間に租税条約がある場合、課税が軽減または免除されるケースもあります。たとえば、台湾との間では、国外勤務に対応する退職手当の一部が日本で非課税となる取り扱いがあります。 このように、非居住者となることで税制・金融制度の適用が大きく変わります。とくに高額所得者や国際的な勤務を行う方にとっては、非居住者ステータスの活用が節税につながる一方で、税務リスクや手続き上の注意点も少なくありません。実態に基づいた制度設計と事前の準備が不可欠です。

株式譲渡益

株式譲渡益とは、投資家が株式を売却した際に、取得価格を上回る価格で売れた場合に得られる利益のことを指します。この利益は譲渡所得として扱われ、一般的に税金が課されます。上場株式の譲渡益には約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されますが、非上場株式の場合は総合課税または分離課税を選択でき、税率は条件によって異なります。 株式を売却した際に生じた利益や損失は、他の株式や投資信託などの利益と損益通算が可能です。売却損が発生した場合は、確定申告をすることで3年間の繰越控除を受けることができます。また、NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用することで、一定の条件下で譲渡益に対する課税を免れることができるため、税制を考慮した投資戦略が重要となります。 株式の取得価格は、一般的に平均取得単価方式で計算されますが、相続や贈与を受けた場合にはみなし取得価格が適用されることがあります。また、取引口座には特定口座と一般口座があり、特定口座のうち源泉徴収ありを選択すると確定申告が不要になりますが、源泉徴収なしや一般口座を利用する場合は確定申告が必要となります。 売却のタイミングによっても税負担が変わるため、慎重に判断することが大切です。短期的な売買では頻繁に譲渡益が発生し、その都度税金がかかる可能性があるため、長期投資を行うことで税負担を抑える戦略が有効です。また、年末と年初では税金の計算年度が異なるため、売却時期を調整することで税負担を軽減できる場合があります。株式投資では、利益を追求するだけでなく、税制を理解しながら適切な売却戦略を立てることが、資産を効率的に運用する上で重要になります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。

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