専門用語解説
みなし決済
みなし決済とは、実際にお金のやり取りや売買が行われていない場合でも、税務上は「取引が成立した」と見なして課税の対象とする取り扱いのことです。
たとえば、保有している有価証券や資産を譲渡したことにして、含み益や含み損がある状態でも税金の計算を行うケースがあります。これは、相続や贈与、海外転出など、形式的には取引でなくても経済的に価値の移転があったと考えられる場合に適用されます。
みなし決済が行われると、たとえば譲渡益に対して所得税や住民税が課されることがあり、納税義務が発生します。税務上のルールとして非常に重要であり、知らずに適用対象となってしまうと想定外の納税が生じるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましい分野です。