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W-8BEN

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W-8BEN

読み:だぶりゅうえいとびいいいえぬ

W-8BENとは、アメリカ国外に居住する個人が、アメリカ国内の金融機関や証券会社を通じて得た配当金や利子、譲渡益などの米国源泉所得に対する税金の軽減または免除を受けるために提出する米国の税務書類です。

正式名称は「Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)」で、IRS(米国内国歳入庁)が管轄しています。日本居住者が米国株式を保有する際、この書類を証券会社に提出することで、通常30%の源泉徴収税率が、日米租税条約により10%などに軽減されるのが一般的です。

提出は定期的な更新が必要であり、提出しないままでいると税率の軽減が受けられず、本来より多くの税金が差し引かれることになります。外国人投資家として米国資産に投資するうえで、非常に重要な手続きです。

関連する専門用語

米国源泉税

米国源泉税とは、米国株式や米国籍の投資信託から受け取る配当金・利息などに対して、支払時点で米国があらかじめ差し引く税金のことです。日本の個人投資家が米国株の配当を受け取る場合、通常は日米租税条約に基づき10%が自動的に源泉徴収されます(条約がなければ30%)。 この源泉税は日本で確定申告を行う際に「外国税額控除」を利用すれば、一定上限まで日本の所得税から差し引くことができ、二重課税を調整できます。なお、税率軽減を受けるには証券会社を通じて「W-8BEN」という書類を提出し、受取人が日本の居住者であることを米国側に登録しておく必要があります。

源泉徴収

源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

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