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障害年金を受給できないケースを教えてください。

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2025/06/12 17:24


女性

40代

question

障害年金は条件がそろえば現役世代でも支給されると聞きますが、逆にどのような場合に申請しても受給できないのでしょうか。障害認定日の基準未達や保険料未納、20歳前傷病の例外なども含め、詳しく教えてもらえますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

障害年金は、三要件(初診日・障害認定日・保険料納付)を全て満たさない限り支給されません。

最も多い不支給理由は障害認定日に障害等級へ達していないケースです。症状が軽快したり、検査結果や日常生活への影響が基準値を下回る場合は等級該当外となります。

次に多いのが保険料未納です。初診日の前日において直近1年間に未納がある、または20歳からの全期間で3分の2以上納付・免除済でない場合は受給できません。国民年金第1号被保険者は口座振替や前納で未納を防ぎ、未納が判明したら追納を検討しますが、追納できるのは原則過去2年分に限られるため早めの対応が不可欠です。

20歳前傷病で初診日がある場合は納付要件が免除される一方、所得制限による支給停止リスクがある点にも注意してください。さらに診断書の記載漏れや書類不備があると手続きが長期化するため、年金事務所で確認しながら準備を進めることが重要です。

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障害認定日

障害認定日とは、障害年金を受け取る際に「この時点で障害の状態が一定の等級に該当していたかどうか」を判断するための基準となる日付のことをいいます。具体的には、病気やけがで初めて医療機関を受診した日(初診日)から原則として1年6か月が経過した日、またはその期間内に治った場合にはその日が障害認定日になります。 この日を基準にして、医師の診断書をもとに障害の程度が1級、2級(または3級)などに当てはまるかどうかが判定されます。障害認定日は年金の支給開始時期を左右する重要な要素であり、正確な把握が必要です。特に申請時には、この日をもとに診断書を提出する必要があるため、障害年金の手続きにおいて非常に大切な日付とされています。

保険料納付要件

保険料納付要件とは、公的年金を受け取るために必要な条件の一つで、一定期間以上、年金保険料をきちんと納めているかどうかを確認するための基準です。たとえば、障害年金や遺族年金を受け取るには、初診日や死亡日の前日時点で、保険料を「原則として加入期間の3分の2以上」納付または免除されている必要があります。 例外的に、直近1年間に未納がなければ受け取れる特例もあります。これは、制度を公平に維持するための仕組みで、必要な保険料をきちんと負担していた人に対して給付が行われることを目的としています。保険料を納め忘れていた期間が長いと、せっかくの給付が受けられないこともあるため、日頃からの納付状況の確認が大切です。

障害等級

障害等級とは、病気やけがによって生じた障害の程度を国が定めた基準に基づいて分類した等級のことです。障害年金の支給にあたっては、この等級によって受給の可否や支給額が決まります。等級は原則として1級から3級まであり、1級が最も重く、日常生活のほとんどに介助が必要な状態を指します。 2級は日常生活に著しい制限がある場合、3級は労働に一定の支障がある程度とされます。また、障害基礎年金では1級と2級が対象となり、障害厚生年金では1級から3級までが支給対象になります。障害等級の判定は、医師の診断書や本人の生活状況に基づいて行われ、公的年金制度における支給判断の根拠となる非常に重要な指標です。

初診日

初診日とは、公的年金制度において、障害年金や遺族年金を請求する際の基準となる「最初にその病気やけがで医師の診療を受けた日」のことをいいます。この日付は、年金の支給要件や保険料納付要件、障害認定日などを判断するうえで非常に重要です。たとえば、障害年金を請求する場合は、初診日に年金制度に加入していたかどうかが支給の可否を左右します。 また、初診日から1年6か月を経過した日(または治った日)が障害認定日とされ、そこから障害の程度が等級に該当しているかが判断されます。初診日を証明するためには、当時診療を受けた医療機関に「受診状況等証明書」を発行してもらう必要があります。正確な初診日の特定は、年金請求の成否に関わる極めて重要なポイントです。

未納

未納とは、国民年金などの公的年金保険料を支払う義務があるにもかかわらず、正当な理由なく納付していない状態を指します。未納のままにしておくと、将来、老齢年金や障害年金、遺族年金などを受け取れなくなる可能性があり、年金制度上の重要なリスク要因とされています。 特に障害年金や遺族年金では、請求の際に「保険料納付要件」があり、未納期間が多いと支給対象外になることがあります。また、未納期間は年金受給資格期間のカウントにも含まれないため、年金そのものの受給権を失う場合もあります。経済的に困難な事情がある場合には「免除申請」や「猶予制度」を活用することで、未納扱いを避けることができるため、早めの相談と手続きが大切です。未納は単なる支払い忘れではなく、将来の生活設計に直接関わる重要な問題です。

追納

追納とは、過去に国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間について、後からさかのぼって保険料を納めることをいいます。この制度を利用することで、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を増やすことができ、年金の受給資格期間にも有利に働きます。 ただし、追納できるのは原則として免除・猶予を受けた期間に限られ、単なる未納期間には適用されません。また、追納には期限があり、原則として免除・猶予された年度の翌年度から起算して10年以内となっています。 追納することで本来の保険料負担に戻る形になりますが、2年以上前の期間については加算金が上乗せされることがあります。経済的に余裕があるときに計画的に追納を行うことで、将来の年金額をしっかり確保することができます。

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