障害年金の金額を教えてください。
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2025/06/12 17:31
女性
40代
障害年金の支給額は固定額ではなく等級や加入制度で変わると聞きました。国民年金のみの人と厚生年金加入者とで実際にいくら受け取れるのか、子や配偶者の加算、最低保障額の有無も含めて具体的に知りたいのですが、どのように算定されるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
障害年金の支給額は①障害等級、②年金の種類、③家族構成の三要素で算定されます。障害基礎年金は国民年金加入者が対象で、2025年度の本体額は1級で1,039,625 円、2級で831,700 円です。
18歳年度末までの子がいる場合は1人目と2人目に各239,300円、3人目以降に各79,800円が加算されます。障害厚生年金は厚生年金加入者向けで、平均標準報酬額に乗率を掛け加入期間で按分した「報酬比例額」が基礎となります。その上で1級は報酬比例額の1.25倍、2級は報酬比例額、3級は報酬比例額に最低保障額623,800円(2025年度)が設けられています。
いずれの年金も受給権発生後に物価スライドで毎年度改定されるため、最新額は日本年金機構の公表値を確認してください。初診日に国民年金か厚生年金かで基礎か厚生かが決まり、厚生年金なら報酬比例分だけ給付が増える点が大きな違いです。
家族加算や最低保障が適用されるかは家族の年齢や障害等級によって変わるため、申請時に戸籍や住民票を添付し、漏れなく情報を申告しましょう。
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障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気やけがによって日常生活に支障が出るような障害が残った場合に、国民年金から支給される公的年金です。これは主に自営業者や専業主婦、学生など、国民年金のみに加入している人を対象とした制度です。障害の程度は「障害等級」によって判断され、1級または2級に該当すると支給されます。 20歳前に発病した障害でも、一定の条件を満たせば対象になります。生活に必要な最低限の所得保障として位置づけられており、障害を負った人の生活支援や就労支援の基盤となる重要な制度です。公的年金制度の一部であり、老齢基礎年金や遺族基礎年金と並ぶ3つの柱の一つとされています。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、厚生年金保険に加入していた人が、病気やケガによって障害を負った場合に支給される年金のことです。これは公的年金制度の一部であり、会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象となります。支給されるためには、初診日(最初に医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していたこと、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして国の定める障害等級(1級~3級)に該当することが条件です。 1級・2級の場合には基礎年金とあわせて支給され、3級や一部の障害手当金は厚生年金独自の給付です。働いていた人が予期せず障害を負ったときに、生活の支えとなる収入を確保する制度であり、リスクに備える公的保障として重要な役割を果たしています。
報酬比例
報酬比例とは、年金制度において、現役時代の給与や賞与などの報酬額に応じて将来受け取る年金額が決まる仕組みのことをいいます。主に厚生年金の「老齢厚生年金」部分に適用される考え方で、報酬が高ければ高いほど保険料も多く納めることになり、その分、将来の年金受給額も増える仕組みです。 このように、納めた保険料と年金額が連動することで、制度の公平性や納得感が保たれています。なお、年金額は現役時代の平均標準報酬月額や賞与額などをもとに計算され、長く働いて多くの報酬を得ていた人ほど、年金額が高くなる傾向があります。これは「定額部分」と対になる概念で、定額部分が一律であるのに対し、報酬比例は個々の働き方を反映する特徴があります。
子の加算
子の加算とは、障害年金や遺族年金を受け取る人に扶養する子どもがいる場合に、年金に上乗せされて支給される追加の金額のことをいいます。この「子ども」とは、原則として18歳になった年度の末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の障害がある子ども)を指します。 たとえば、障害基礎年金を受け取っている人が子どもを養っている場合、その人数に応じて年金額が加算されます。ただし、加算される人数には上限があり、通常は2人目までが同額、3人目以降はやや低い額になります。これは、扶養家族を支えていくうえでの経済的な支援を目的とした制度で、子育て中の家庭にとって重要な補助となるしくみです。
最低保障額
最低保障額とは、公的年金や保険商品などにおいて、たとえ支給額が本来の計算より少なくなった場合でも、「これだけは必ず支給される」と制度的に保証されている最低限の金額のことをいいます。たとえば、年金制度では保険料を長期間納めてきたにもかかわらず、支給額が非常に低くなってしまう場合、生活の安定を図るために一定の額を下回らないよう保障される仕組みが用意されていることがあります。 また、生命保険や年金保険などの民間商品でも、将来の運用実績に関係なく受け取れる最低金額を「最低保障額」として設定している場合があります。このような保障は、経済的な不安定さや運用リスクを軽減し、加入者の安心感を高める目的で設けられています。最低保障額は、制度の信頼性と安定性を支える重要な考え方の一つです。
配偶者加給
配偶者加給とは、老齢厚生年金を受け取る人に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、年金に上乗せして支給される追加の金額のことをいいます。これは「加給年金額」とも呼ばれ、本人の年金に扶養している配偶者分が加算される制度です。 支給を受けるためには、年金の受給開始年齢に達していること、保険料納付期間などの要件を満たしていることに加え、配偶者の所得が一定以下であることが条件となります。なお、配偶者が65歳になると、その人自身が年金を受け取れるようになるため、加給の支給は終了し、代わりに「振替加算」という制度が適用される場合があります。 配偶者加給は、世帯全体の老後の生活を支えるための仕組みの一つであり、家族構成によって年金額が変動する点に注意が必要です。