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給付基礎日額
読み:きゅうふきそにちがく
給付基礎日額とは、雇用保険などの各種給付金を計算する際の基準となる1日あたりの金額のことです。主に、失業給付(基本手当)をはじめ、育児休業給付や傷病手当金などの支給額を決める際に使われます。計算の基本は、退職前の賃金(給与)の総額を基にして算出され、原則として離職前6か月間の賃金総額を180で割った金額が「給付基礎日額」となります。
この金額に一定の給付率をかけて、実際に支給される給付金額(1日あたりの支給額)が決まります。なお、給付基礎日額には上限と下限が設けられており、高収入者でも給付額が一定以上にならないよう調整されています。給付基礎日額は、個人の収入実態を反映しつつ、生活の安定を支援するための公正な基準として設けられています。
関連する専門用語
雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した際に一定期間、給付金を受け取ることができる公的保険制度です。日本では、労働者と事業主がそれぞれ保険料を負担しており、失業給付だけでなく、教育訓練給付や育児休業給付なども提供されます。 この制度は、収入が途絶えた際の生活資金を一定期間補う役割を果たし、資産の取り崩しを抑えるという意味でも、資産運用と補完的な関係にあります。雇用の安定を図るとともに、労働市場のセーフティネットとして重要な位置を占めています。
基本手当
基本手当とは、雇用保険の制度において、失業中の生活を支えるために支給されるお金のことです。働く意思と能力がありながらも仕事に就けない「失業状態」にある人が、一定の条件を満たすことで受け取ることができます。 支給額は、退職前の賃金や年齢、被保険者としての加入期間などをもとに計算されます。給付は通常、4週間ごとの「失業認定日」にハローワークで認定を受けることで進められます。なお、自己都合退職か会社都合退職かによって、支給が始まるまでの期間や支給日数が変わる点も特徴です。基本手当は生活費の一部として活用されるほか、再就職までの経済的な安心材料ともなります。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。