障害年金を受給するための「初診日」「障害認定日」「保険料納付要件」とは何ですか?
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2025/06/12 17:10
女性
40代
障害年金には現役世代でも支給される制度があると聞きましたが、実際に受給するには具体的にどのような条件を満たせばよいのでしょうか。初診日や障害認定日、保険料納付の基準など、審査で重視される主要な要件を詳しく教えてもらえますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
障害年金の受給可否は三つの要件で判断されます。第一に「初診日」です。これは障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日を指し、この日に国民年金か厚生年金のどちらに加入していたかで、障害基礎年金のみか障害厚生年金を上乗せできるかが決まります。
第二に「障害認定日」で、原則として初診日から1年6か月経過した日か、それ以前に症状が固定した日です。この認定日に障害等級(1級または2級、厚生年金は3級を追加)に該当していることが必要です。
第三に「保険料納付要件」です。初診日の前日において、原則として直近1年以内に保険料の未納がないか、または20歳から初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上で納付済みまたは免除済みである必要があります。自営業者は未納があると不支給になる恐れがあるため、納付状況の確認が必須です。ただし、初診日が20歳前にある場合は納付要件が免除されます。
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初診日
初診日とは、公的年金制度において、障害年金や遺族年金を請求する際の基準となる「最初にその病気やけがで医師の診療を受けた日」のことをいいます。この日付は、年金の支給要件や保険料納付要件、障害認定日などを判断するうえで非常に重要です。たとえば、障害年金を請求する場合は、初診日に年金制度に加入していたかどうかが支給の可否を左右します。 また、初診日から1年6か月を経過した日(または治った日)が障害認定日とされ、そこから障害の程度が等級に該当しているかが判断されます。初診日を証明するためには、当時診療を受けた医療機関に「受診状況等証明書」を発行してもらう必要があります。正確な初診日の特定は、年金請求の成否に関わる極めて重要なポイントです。
障害認定日
障害認定日とは、障害年金を受け取る際に「この時点で障害の状態が一定の等級に該当していたかどうか」を判断するための基準となる日付のことをいいます。具体的には、病気やけがで初めて医療機関を受診した日(初診日)から原則として1年6か月が経過した日、またはその期間内に治った場合にはその日が障害認定日になります。 この日を基準にして、医師の診断書をもとに障害の程度が1級、2級(または3級)などに当てはまるかどうかが判定されます。障害認定日は年金の支給開始時期を左右する重要な要素であり、正確な把握が必要です。特に申請時には、この日をもとに診断書を提出する必要があるため、障害年金の手続きにおいて非常に大切な日付とされています。
保険料納付要件
保険料納付要件とは、公的年金を受け取るために必要な条件の一つで、一定期間以上、年金保険料をきちんと納めているかどうかを確認するための基準です。たとえば、障害年金や遺族年金を受け取るには、初診日や死亡日の前日時点で、保険料を「原則として加入期間の3分の2以上」納付または免除されている必要があります。 例外的に、直近1年間に未納がなければ受け取れる特例もあります。これは、制度を公平に維持するための仕組みで、必要な保険料をきちんと負担していた人に対して給付が行われることを目的としています。保険料を納め忘れていた期間が長いと、せっかくの給付が受けられないこともあるため、日頃からの納付状況の確認が大切です。
障害等級
障害等級とは、病気やけがによって生じた障害の程度を国が定めた基準に基づいて分類した等級のことです。障害年金の支給にあたっては、この等級によって受給の可否や支給額が決まります。等級は原則として1級から3級まであり、1級が最も重く、日常生活のほとんどに介助が必要な状態を指します。 2級は日常生活に著しい制限がある場合、3級は労働に一定の支障がある程度とされます。また、障害基礎年金では1級と2級が対象となり、障害厚生年金では1級から3級までが支給対象になります。障害等級の判定は、医師の診断書や本人の生活状況に基づいて行われ、公的年金制度における支給判断の根拠となる非常に重要な指標です。
国民年金
国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。
症状固定
症状固定とは、けがや病気の治療を一定期間続けても、これ以上の改善が見込めない状態になったことを医師が判断した時点を指します。つまり、症状が安定し、治療効果が頭打ちになった状態です。障害年金の制度では、この症状固定の日が「障害認定日」となることがあり、ここから障害の程度(等級)が判断されます。 通常は初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日とされますが、もしそれより前に症状固定と認められた場合には、その日が障害認定日となる例外もあります。また、労災保険や損害賠償の分野でも、症状固定の判断は後遺障害の等級や補償額を決定するうえで重要な基準となります。症状固定は「治った」とは異なり、治療を継続しても状態が変わらないという意味であり、制度上の大きな節目となる概念です。