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財産債務調書

財産債務調書とは、一定額以上の資産や負債を保有している人が、毎年税務署に提出する必要がある書類です。これは、日本の所得税法に基づいて導入された制度で、海外資産も含めた個人の財産状況を把握し、適正な課税を行うことを目的としています。

具体的には、年末時点での有価証券、不動産、預貯金、借入金などの内容を記載します。提出対象となるのは、原則としてその年の所得が2,000万円を超え、かつ保有する資産の合計額が3億円以上、または国外転出特例対象資産が1億円以上の方です。

ここでいう「資産の額」は、借入金などの負債を差し引いた「純資産」ではなく、時価で評価した資産の総額で判定されます。

仮に提出義務があるにもかかわらず調書を提出しなかった場合、その事実自体に罰金が科されることはありませんが、後日、申告漏れなどがあった際に課される過少申告加算税が通常よりも重く(10%→15%)なるといったペナルティが発生する可能性があります。

投資を始めたばかりの方には縁遠い制度かもしれませんが、資産が増えてくると将来的に関わる可能性があるため、早めに仕組みを理解しておくことが大切です。

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